【仕事】失業給付の不正受給はダメ!ルールを守って正しく受給しましょう。 

絶対ダメ

この記事では

失業等の給付ができない状態なのに、嘘をついたり不正を行って失業等の給付を受けたり、または受けようとする行為をした場合の処遇内容について説明しています。

また、処分に不満がある場合の対処法についても触れています。

正しく申告しないと不正受給になる

不正受給になる場合の例)

  • 求職活動実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をした。
  • 事業主に雇用された場合(雇用の形態は問わない、試用(研修)期間も含む)に、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、採用日、雇用され、働いた事実や収入を隠したり、偽った申告をした場合。
  • 労災保険の休業(補償)給付や健康保険の傷病手当等の支給を受けていることを申告しなかった(雇用保険の支給終了後、雇用保険を受給した期間について、労災保険の休業補償給付の支給を遡って受ける場合を含む。)。
  • 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽り、再就職の手当等の支給申請をした。
  • 会社の役員等に就任したことを申告しなかった。
  • 偽りを記載した離職票(離職理由を含む。)を提出した。

ルールを守り正しく受給す

不正受給をした場合の処分

  • 支給停止――(その日以後の失業等給付の支給を受ける権利がなくなります)
  • 返還命令――(不正に受給した金額は、全額返還しなければならない)
  • 納付命令――(不正に受給した金額を全額返還するとともに、不正に受給した金額の2倍に相当する額を納めなければならない)
  • 不正受給した日の翌日から延滞金が課せられる。
  • これらの返還金の納付を怠ると、財産の差し押さえ等が行われることがあります。
  • 悪質な場合、詐欺罪等で処遇されることがあります。

処分に不服がある場合

審査請求ができる。

失業等給付に関する処分に不服がある場合は、その処にあったことを知った日の翌日から3か月以内に、雇用保険審査官に審査を申し出ることができます

審査請求を行う場合には、ハローワーク等を通じて、または、直接に雇用保険審査官にその旨を申し出てください。

☆雇用保険審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に労働保険審査会に再審査請求をすることができます。

※審査請求した翌日から3か月を経過しても審査請求についての決定がない場合には、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

ハローワーク等が行った失業等給付に関する処分の取消は、審査請求の決定を経た後に、決定があったことを知った日から6か月以内に提起することができます(ただし、決定のあった日から1年を経過した場合を除く)。

審査請求をした日の翌日から3か月経過しても審査請求についての決定がない場合等は、決定を経ないで、取消訴訟を提起することができます。

まとめ

不正受給をすること、しようとすることにメリットは何一つありません!

また、そういった行為はいずれ見つかってしまい、自分自身に罰則が必ず返ってきます。

正しい受給申請をしましょう!

正しい給付手続きの流れについてはこちら↓

【雇用保険給付手続きの流れ】給付が受け取れる条件から支給終了までを解説!

もらえないの? 失業給付金の受給手続きの流れ~雇用保険の「求職者給付」まとめ!

最後まで読んでいただきたい、ありがとうございました。またなん!(^^)!

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