【仕事】早期退職で一から仕事探し。受給資格がある場合とない場合について説明

仕事を離職

この記事では主に、ハローワーク等で早くに就業先が決まったがその後、早期退職をしてもう一度仕事探しをしようと考えている方に向けて書いています。

所定給付日数を一定日数残し、次の就業先が決まった場合には「再就職手当」というものが給付されるのですが、そういった方の退職したその後の受給資格にも影響しますので、必要であれば目を通してもらえれば幸いです。

新しい受給資格が得られるのか?得られないのか?

この2点について説明していきます。

受給期間を把握しておこう

ハローワーク等で就職が決まった時の、自身の所定給付残日数が重要となります。

自分には何日間の給付日数が与えられて、残り何日を残して再就職できたかを把握していると分かりやすいです。

自身の給付日数については以下から参考にしてください!

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新しい受給資格が得られない場合について

当初の受給期間内に、支給残日数がある場合には、その範囲内で基本手当の支給を受け取ることができます。

ただ、支給の対象となる日は、離職後にハローワーク等に来所して届け出をし、再求職申込をされた日(給付制限期間がある場合は、給付制限期間経過後)からとなります。

ですので、離職後なるべく早くハローワーク等に来所し届け出をしましょう。

それから、再就職手当等の支給を受けて場合は、その支給日数分を差し引いた範囲内(端数は切り捨て)で基本手当の支給を受けれることができます。

例えばですが)所定給付日数180日の方が、基本手当60日分の支給を受けた後再就職し、再就職手当80日分の支給を受けた後に離職したとき。

180-60-80=40日の範囲内で基本手当を受けることができるということです。

届け出に必要な物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 離職票または喪失確認通知書(後日でもよい)

特例として

☆再就職手当受給後に再就職した場合の受給期間が延長される場合がある。

再就職手当等の支給を受けた後の最初の離職(新たに受給資格が生じた後の離職を除きます。これを「再就職」とする)の日が、受給期間内にあり、かつ、倒産、解雇等により再就職された方には、一定の受給期間が延長されます。

新しい受給期間が得られた場合

就職した事業所で被保険者となって12か月以上(倒産・解雇等で退職された方の場合は6か月以上)働いた後に離職した場合には、通常は新たに雇用保険の受給資格が生じますので、その受給資格で基本手当の支給を受ける事になります。

この場合、支給を受けるための手続きを最初からおこないう必要があります。

新たに受給資格が得られた場合には、以前の受給資格に基づく支給を受けることはできません。

手続きの初めから終わりまでの流れについては

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おわりに

再就職手当などの給付を受けて仕事に就いたその後、離職してからの受給資格については以上となります。

新しい受給期間が得られない場合のときですが、受給期間内に素早く手続きにいきたいところですね。

期間は約1年なので、その範囲であることを忘れないようにしましょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。またなん('ω')ノ

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