【就職促進給付を知っておこう】就職促進給付には移転費と広域就職活動費用がある!
この記事では、「就職促進給付」について、大きく分けてその分類に当てはまる、以下2点から説明しています。
☆移転費
☆求職活動支援費
また、
移転費や活動支援費って一体どんなもの?
どういった時に適用するの?
受給条件を知りたい!
こういった疑問にお答えできれば幸いです。
移転費について
移転費とは?
・受給資格者の方が「ハローワーク」「特定地方公共団体」「職業紹介事業所」の紹介した職業に就く。
・ハローワークの所長の指示した公共職業訓練を受講する。
この2つの条件に当てはまり、住居所を変更する場合で、ハローワークの所長が必要であると認めた場合に支給されるのが「移転費」となります。
移転費の受給を受けられる方
受給を受けるための条件
- 待期期間が経過した後に就職し、または訓練を受けることとなった場合であって、管轄のハローワークの所長が住居所の変更を必要と認めた場合。
(次のいずれかに該当する場合する場合には、住居所を変更する必要があると認められるものとします)
- 通常の交通機関を利用し、また、通常の交通の用具を使用して通勤(所)するための往復所要時間が「4時間以上」であるとき。
- 交通機関の始(終)発等の便が悪く通勤(所)に著しい障害を与えるとき。
- 「就職先の事業所」「訓練等を受講する訓練施設の特殊性」「事業主の要求」によって移転を余儀なくされるとき。
- 当該就職または公共職業訓練等の受講について、就職準備金その他移転に要する費用が就職先の事業主、公共職業訓練等の施設の長(おさ)、その他の者から支給されないとき、またはその支給額が移転費の額に満たない方。
上記に該当する場合であっても、就職先の雇用期間が1年未満の場合、循環的に雇用されることが慣行となっている方が、離職前と同様の状態で再雇用された場合や職業紹介の拒否等のよる給付制限を受けた場合に、その給付制限期間が経過する前に、就職し、または公共職業訓練等のを受けることとなった場合等については移転費は支給されません。
給付制限についてはこちら↓
求職活動支援費について
求職活動支援費とは?
「広域就職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」からなり、受給資格者の方が求職活動に伴い次のいずれかに該当する場合とハローワークの所長が必要であると認めた時に支給されるものです。
支給に該当する項目
- ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をする場合(広域活動費)
- ハローワークの職業指導により短期の訓練を受講する場合(短期訓練受講費)
- 求職活動を容易にするための保育等のサービスの利用をする場合(求職活動関係役務利用費)
次は、「広域就職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」の3つについて詳しく見ていってみましょう。
広域就職活動費について
広域就職活動費の支給を受けるためには、ハローワークの紹介により広範囲の地域にわたる求職活動を行います。
下記のいずれにも該当する方が、受給資格者となります。
広域就職活動費の受給要件
- 紹介された求人が、当該受給資格者等に適当と認められる管轄区域外に所在する求人者の事業所に係る常用求人であること。
- 鉄道賃、船賃、航空費及び車賃の基盤となる距離が往復鉄道200キロメートル(水路及び陸路は4分の1キロメートルをもってそれぞれの鉄道1キロメートルとみなす)以上であること。
※上記で受給資格者の方でも、以下に該当しない場合は、広域就職活動費は支給されません。
- 待期期間が経過した後に、広域就職活動を開始したとき。
- 広域就職活動に要する費用が訪問先の事業所から支給されないとき、または、その支給額が広域就職活動費の額に満たないとき。
※1、2のほか、職業紹介の拒否等による給付制限を受けた場合に、その給付制限期間が経過する前に、広域就職活動を開始した場合等については、広域就職活動費は支給されません。
短期訓練受講費について
短期訓練受講費とは?
短期訓練受講費の支給を受けられるのは、ハローワークの職業指導により再就職のため1か月未満の教育訓練を受け、その訓練を終了した方です。
次に該当する方が受給資格者となります。
短期訓練受講費の支給要件
- 教育訓練を受講する前に、その訓練を受けるためのハローワークの職業指導を受けていること。
- 職業指導を受ける日において、受給資格者であること。
- 待期期間が経過した後に、教育訓練の受講を開始したこと。
- 教育訓練給付制度(一般教育訓練)の講座指定を受けている講座を受講する場合は、一般教育訓練給付金の支給要件を満たす方でないこと。
求職活動関係役務利用費について
求職活動関係役務利用費とは?
求職活動関係役務利用費の支給を受けられるのは、求人者と面接等をするため、または、教育訓練を受講するため、その子に関して保育等サービスを利用した場合に支給されるものです。
次に該当する方が受給資格者となります。
求職活動関係役務利用費の受給要件
- 保育等サービスを利用した日において、受給資格者であること。
- 待期期間が経過した後に、保育等サービスを利用したこと。
- 「求人者との面接等」とは、求人者の面接のほか、筆記試験の受験、ハローワーク等、許可・届出のある職業紹介事業所等が行う職業相談、職業紹介等が該当するほか、公的機関等(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞等)が行う求職活動に関する指導、個別相談が可能な企業説明会等を含める。
- 「教育訓練の受講」とは、ハローワークの指示・推薦により公共職業訓練を受講する場合、就職支援計画に基づき求職者支援訓練を受講する場合、ハローワークの指導により各種養成施設に入校する場合、教育訓練給付の対象訓練及び短期訓練受講費の対象訓練等を受講している場合及び出向・転籍支援業務として実施される委託訓練・講習等を受講する場合をいう。
おわりに
以上が今回の記事の内容になります。
該当するかもしれない。という場合は、「申請」が必要になりますので、お近くのハローワーク等の係員に連絡を入れてみるといいいでしょう。
今回の就職促進給付に当てはまる方は、あまり多くないかもしれません。
しかし、その中でも「求職活動支援費」の受給要件に当てはまる方は多くいると思います。
少しでもあなたの再就職の助けになると思いますので、今回の記事がお役に立てば嬉しいです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。またなん(*^^*)