【就業手当・常用就職支度手当】支給要件から申請手続きまでを説明します。
失業してからまずは必要な手続きを踏む、それから求職活動を行っていくわけですが、誰もが安定した再就職先を見つけれるとは限りません!
とにかく今を凌ぐため、やむなく短期のアルバイトなどを選ぶことだって十分にあり得ますよね。
今回はそんな方に知っていてほしいお話です!
主に次の2点の説明をします。
☆アルバイトなどの職業に就き、「1年を超える見込みのない」場合などに支給対象となる「就業手当」
☆必要な所定給付日数を残し、ハローワーク等の紹介により安定した職業についた場合に支給対象となる「常用就職支度手当」
この2点の「金額」「支給要件」「申請方法」などの内容となっています。
それでは見ていってみましょう!
就業手当について
就業手当とは
失業中に、アルバイトなど1年を超える見込みのない職業に就いた(再就職の支給対象にならない)場合、その就業日について、支給要件をすべて満たした場合には、就業手当の支給を受けることができるます。
そして、この職業手当の支給を受けた場合においても、その後、その職業が安定した職業になったと認められるときは、再就職手当の支給対象となることもあります。
※再就職手当の支給対象となった場合、支給残日数は「安定した職業に就いた」日の、前日時点で判断されます。
【再就職手当に関してはこちらからどうぞ】
就業手当の金額は?
就業手当の金額
- 就業日ごとに、基本手当日額の30%に相当する額です。(1円未満の端は切り捨て)
※就業手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。
- 就職時の年齢が60歳未満の場合 ⇨ 6195円
- 就職時の年齢が60歳以上65歳未満の場合 ⇨ 5013円
(基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更になる場合があります)
就業手当の支給を受けた日については、基本手当の支給を受けたものとみなされます。
支給に必要な条件
支給要件は全て満たす
- 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上であること。
- 再就職手当の支給対象とならない職業(アルバイトなど)に就いたこと。
- 待期満了後の就業であること。
- 離職理由による給付制限を受けた場合には、待期満了後の1か月間についてはハローワーク等、または、許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介による就業であること。
- 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。(事業主と密接な関係にある事業主も含む)
- 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
就業手当の申請手続きについて
4週間に1回の失業の認定日に、前回の認定日から今回の認定日の前日の各日について、「就業手当支給申請書」に「雇用保険受給資格者証」および「就業した事実を証明した書類」を添えて提出します。
※就職日以後、失業の認定の必要のない方については、支給申請書を代理人(委任状が必要)、あたは郵送により提出することが可能です。なお、この場合、事業主の証明が必要となります。
常用就職支度手当について
常用支度手当とは?
☆45歳以上で雇用対策法等に基づく再就職援助計画等の対象となる方。
☆障害のある等で、就職が困難な方。
上記のいずれかの方が、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満の時点で、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介で安定した職業に就き、支給要件を全て満たしたときに支給される手当です。
常用就職支度手当の金額は?
常用就職支度手当の金額
- 支給額は90(所定給付日数の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数。その数が)45を下回る場合は45)に基本手当日額を乗じて得た額の10分の4となります(1円未満の端数は切り捨て)。
なお、所定給付日数が270日以上の受給資格者については、一律36日分となります。
※常用支度手当を算出する際の基本手当日額には上限額があります。
- 離職時の年齢が60歳未満の方 ⇨ 6195円
- 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 ⇨ 5013円
(基本手当の上限額は、毎年8月1日に変更となる場合があります)
支給に必要な条件
支給要件は全て満たす
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満であること。
- ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したこと。
- 1年以上引き続いて雇用されることが確実であること。
- 就職前の事業主に再び雇用された者でないこと。
- 待期満了日後に職業に就いたこと。
- 給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと。
- 原則、就業日において支給残日数が残っていること。
- 雇用保険の被保険者資格を取得する要件での雇用であること。
- 就業日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 再就職手当の支給を受け取ることができないこと。
※支給に関する調査を行う前に、その事業所に勤務していることが必要です。
常用就職支度手当の手続きについて
※申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です。
常用就職支度手当の申請をされる場合には、以下の書類をハローワーク等へ提出してください。
・常用支度手当支給申請書(就職先の事業主の証明が必要です)
・雇用保険受給資格者証
・その他、ハローワーク等が求める書類
※提出は、郵送でも差し支えありません。また、支給・不支給の決定をするために一定の調査期間(1か月程度)を要します。
最後に
今回の内容は以上となります。
給付を受けるための条件は色々あります、ですがどちらも所定給付残日数が肝となりそうですね。
失業してからいつまでに再就職を目指すかのか?
支給される制度の形に合わせて考えてみるのも選択肢の一つです。
是非、こういった制度を上手く取り入れ、自分のペースに合ったベスト再就職の道が見つかると嬉しいです!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。またなん(*^^*)
再就職を考えている方へ。
下記に手続き一連の流れを記述しています。