【うまく活用しよう】知って再就職手当を上手に使おう!その後の就業促進定着手当も忘れずに!

タイムイズマネー

ここでは、再就職先などをお探しの期間に支給されるお金「再就職手当」についてお話していきたいと思います。

再就職手当と活用

基本日額の所定給付日数の3分の1の支給日数を残して、安定した職業に就き、支給要件をすべて満たした場合に受け取れるものです。

支給額について

  • 所定給付日数の3分の1以上残した場合は、支給残日数の60%
  • 所定給付日数の3分の2以上残した場合は、支給残日数の70%

これに基本手当日額を掛けて得た金額になる。

給付残日数が3分の2以上残った状態のように早くに再就職先が決まると、再就職手当に少しボーナス加算されるよ!ってことですね。

早期再就職のメリットを是非とも生かしたいですね!

☆支給率表です。

所定給付日数支給残日数
支給率60%の場合
支給残日数
支給率70%の場合
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
210日70日以上140日以上
240日80日以上160日以上
270日90日以上180日以上
300日100日以上200日以上
330日110日以上220日以上
360日120日以上240日以上
支給率表

再就職手当の額の計算

「基本日額(上限アリ)」×「所定給付日数の支給残日数」×「60%または70%」=「再就職手当額」
(1円未満の端数は、切り捨て)

※再就職手当を算出する際の基本手当日額には上限があります。

  • 離職時の年齢が60歳以上の方は ⇨ 6195円
  • 離職時の年齢が60歳以上65歳未満の方 ⇨ 5013円

(基本手当の日額は毎年8月1日に変更となる可能性があります)

再就職手当の支給を受けた場合には、手当の額を基本手当日額で割って得た数に相当する日数分の基本手当の支給を受けたものとします。

支給残日数とは

所定給付日数から、同一の受給資格に基づいて既に基本手当を受けた日数、または、傷病手当、就業手当、再就職手当の支給を受けたことにより基本手当の支給を受けたものとみなされた日数を差し引いたものです。

※支給残日数が、就職日から受給期間満了年月日までの日数を超える時は、就職日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数になります。

※給付期間制限中に就職した場合で、支給残日数が給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの、日数を超えるときは、給付制限期間の末日の翌日から受給期間満了年月日までの日数が支給残日数になります。

再就職手当の支給要件

自立したと認めることができる一定の要件のもとに事業を開始した場合でも、再就職手当を支給されることがあります。

支給要件の8項目

  • 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。(※支給残日数については上記の支給残日数とはを参照)
  • 1年を超えて勤務することが確実であると認められている事。
  • 待期満了後の就職であること。
  • 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了満了後1か月間については、ハローワーク等または許可・届け出のある職業紹介事業所等の紹介により就職したものであること。
  • 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。(離職前の事業主と密接な関係にある事業所も含む)
  • 就職日前3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けていない事。
  • 受給資格決定(求職申込)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではない事。
  • 原則、雇用保険の被保険者要件を満たす条件での解雇であること。

※再就職手当受給の際の注意点。

ハローワーク等からの紹介を直に受けて面接をし、再就職することが大前提です。

求人情報雑誌やハローワーク等であっても、ネットなどで調べて自分で直接応募して面接をし再就職してもハローワーク等の紹介とはならないので覚えておきましょう!

再就職手当の手続きについて

再就職手当の申請と手続。

申請期限は、就職日の翌日から1か月以内です。

再就職に必要な書類

  • 再就職手当支給申請書(就職先の事業所の証明書が必要)
  • 雇用保険受給資格者証
  • ハローワーク等の求める書類

※提出は郵便でも大丈夫です。

※注意ハローワーク等で就職の届け出を行った後でなければ、再就職手当の手続きはできません。
また、再就職手当の支給を受けると、同一の就職を理由とする高年齢再就職給付金は支給されません。

ここからは就業促進定着手当の話しになるよ!

再就職手当受給にも給付がある

再就職手当受給後にも就業促進定着手当というものがあります。

就業促進定着手当とは?

早期に再就職をして再就職手当の支給を受けた人が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職先で6か月の間に支払われた賃金が雇用保険の給付を受ける直前の賃金に比べ低下している場合に支給されるもの。

就業促進定着手当の支給要件

  • 再就職手当の支給を受けている事
  • 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること。(6か月経過の直前に被保険者資格を喪失した場合は、支給を受けられません)(事業を開始したことで再就職手当が支給された場合も、この手当の支給は受けられません)
  • 再就職手当の支給を受けた再就職の日から6か月間に支払われた賃金額の一日分の額(A)が、離職前の賃金日額(B)を下回る事。(原則、賃金一日分の算術方法⇨離職される直前の6か月間に支払われた賃金の合計を180で割る)

就業促進定着手当の支給額について

計算方法

支給額=(AB)× 再就職の日から6か月間内における賃金の支払い基礎となった日数。
(月給制の場合は暦日数、日給制の場合は労働の日数)

ただしこれも上限があります。

上限額:基本手当日額(※1)×基本手当の支給残日数に相当する日数(※2)×30%(※3)

(※1)基本手当日額にも再就職手当と同じく上限額がある

(※2)再就職手当の給付を受ける前の支給残日数です

(※3)再就職手当の支給率が60%の場合は、40%です

就業促進定着手当の申請について

申請期限は就職日から6か月経過した翌日から2か月以内です。

就業促進定着手当の申請される場合は、必要書類をハローワーク等へ提出しましょう。

必要書類

  1. 申請書。(就職先の事業主の証明書が必要になる)
  2. 雇用保険受給資格者証。
  3. 出勤簿の写し、賃金台帳の写し等。
  4. ハローワーク等の求める書類。

終わりに

再就職手当の大まかな説明は以上となります。

今回のテーマはこういった内容でしたが、再就職を決して急かすものではありませんm(_ _)m

様々な要因で仕事がなかなか決まらず、「所定給付日数を全部使いそう…」という方もいると思いますが、私はそれぞれのペースが一番いいと思います。

再就職が早くに決まった場合は、こういったメリットがあるんだね!くらいで捉えて頂ければ幸いです。

申請できる方は、勤務先に書類作成のお願いをし職安での手続きや申請といったことが億劫に感じられるかもしれませんが、是非とも受ける事をオススメします^^

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それでは、よき仕事探しになりますように!

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