【仕事探しを始めよう】仕事探しの申し込み(雇用保険+給付+失業認定の説明付き)

仕事探し

退職後の仕事探しで、まず先に行っておきたいのがハローワークです。

その仕事探しの最中に、失業給付金なども受け取りながら、次の仕事を探していくのがマストですよね。

今回は、カンタンにハローワークでの再就職スタートについて説明したいと思います。

まずは仕事探しの申し込み

始めに雇用保険の手続きを行います。

雇用保険の手続きには、最初にハローワークへ離職票を持参し提出します、そしてあわせて仕事探しの申し込みをスタートしていくことになります。

この手続きの開始日を「受給資格決定日」といいます。

仕事探しの申し込みの際には、「求職申込書」に希望する職種や収入等を記入していきます。

(※退職した方が、引き続き船員での就職を希望される場合は地方運輸局へ)

求職申込書の記入の際などは、PCにて必要欄に打ち込みが必要になったりします。
PCが苦手な方でも、必要であれば職員さんが教えくださいますのでご安心ください

受給資格日からの「待期」について

受給資格日から失業した日が通算して7日間経過するまでは基本手当の支給を受けることができません。

この期間を「待期」といいます。

この「待期」の最終日の翌日からが支給の対象となり、ハローワーク等で失業の認定を受けた日について基本手当が支給されます。

最低でも一週間は待つ必要がありますが、その間にも仕事探しなどは可能です。

支給が始まるのは7日後。(給付制限がない場合)

「待期」が7日間経過した後に、引き続き失業の状態にある場合は基本手当の支給対象となります。

給付制限がないというのは、主に会社都合での離職などの理由になります。

※待期満了日の翌日~最初の認定日の前日までが日数計算され、その日数分が支給対象になります。

つまり、待期満了日の翌日(7日と翌日)=支給対象ということですね。

銀行などに支給されるタイミングはハローワーク側の事情により1週間前後がベター!

支給は始まるのは3か月後。(給付制限がある場合)

①正当な理由がなく自己の都合で退職した場合

②事故の責任による重大な理由により解雇された場合

上記の理由どちらかに当てはまる方は、待期(7日)が経過した翌日から3か月間経過した後に、引き続き失業の状態にある場合に、基本手当の支給が始まります。

支給開始日は、この場合最短で「待期満了日(7日と翌日)」+「給付制限3か月」=支給対象になる。
ということですね。

※支給を受けることができるのは、給付制限期間が経過した後の認定日に認定を受けた後です。

ですが、最初の認定日に失業の認定を受けないと待期が完了した事にはなりません

必ず、3か月の給付制限がある方も、定められた認定日には失業認定するようにしましょう。

支給を受けないまま、早くに仕事が決まった場合

例えば、給付期間制限が過ぎるまでに再就職が決まった場合など。

まず、就職の前日にハローワーク等に就職の届け出をします。

届け出に必要な物

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • 雇入(採用予定)証明書等

就職(試用期間、研修期間、アルバイト、パートを含む)または事業を開始することが決まった時は、原則として、就職または事業(事業開始の準備期間がある場合は準備)を開始する日の前日にハローワーク等へ来所のうえ、失業認定申告書に雇入(採用予定)証明書等(就職が決まられた場合)を添えて就職の届け出を行い、失業の認定を受けましょう。

※雇入日等を確認できる書類がない場合は、事業所へ確認される場合があります。

  • 雇用保険説明会までに就職が決まった(就職日が雇用説明会より前の日付)ときは、説明会に持参するように指示されたものを持参のうえ、就職日の前日にハローワーク等に来所し、就職の届け出を行ってください。
  • 就職日より前に認定日が設定されている場合は、その認定日はハローワーク等に来所し、失業の認定を受ける必要があります。
  • ハローワーク等に来所のうえ、所定の手続きをしなかった場合、再就職手当等の申請は行うことができなくなるので、注意が必要です。

受給期間内に仕事が決まったら再就職手当というものが発生するのですが、早それに該当する場合は失業認定を行った後に支給申請用紙が渡されます。

基本手当や再就職手当の支給を受けることなく再就職した場合

今までに雇用保険に加入されていた期間は通算され、今後、万一失業されたときの雇用保険の所定給付日数の算定の際、被保険者として雇用されていた期間に算入されます。

これまで雇用保険料を払っていた期間が、途切れることなく継続されます。

失業の認定について

基本手当の支給をうけるためには、原則として4週間(28日)に1回の指定された日(失業認定日という)に、必ず自分自身でハローワーク等へ来所して、失業の状態であることを「失業認定申告書」で申告する必要があります。

「失業の状態」にあるか否かを客観的・具体的に確認したうえで給付を行うことが重要になります。

失業の認定には、一定範囲の求職活動実績による判断基準があります。

失業認定申告書に、失業の認定を受けようとする期間に行った求職活動を正しく記入する必要があります。

この申告書を基にして、失業の状態にあった日について失業の認定を行い、基本手当を支給する手続きを行います。

求職活動実績に関しては下記をご参考ください。

【求職活動実績について】活動内容と実績取得に必要なものを解説!

求職活動実績とは? どんなことをするのか、どんなのもがあるのかを解説!

失業の認定日について

雇用保険受給資格者証の認定日の欄には、「認定日の週型と曜日」が表示されています。

その中での注意)

●認定日が1か月に2回ある月もある。

――認定日が休祝日に被る場合は、あらかじめハローワーク等で認定日を変更されます。

そのため、月に2回の認定日を受ける場合が生じる場合もあります。

毎回渡される受給資格者証に次回認定日は印字されていますので、 この辺りは迷うことなく従って受けることができると思います。

最後に

【仕事探しを始めよう】仕事探しの申し込み(雇用保険+給付+失業認定の説明付き)

の説明は以上となります。

また、「雇用保険給付手続きの流れ」や「給付期間の延長」などについても説明していますので、気になる方はどうぞ拝見してみてください。

【雇用保険給付手続きの流れ】給付が受け取れる条件から支給終了までを解説!

もらえないの? 失業給付金の受給手続きの流れ~雇用保険の「求職者給付」まとめ!

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