【受給期間の延長】離職後30日以上働くことができない方必見!この制度を利用しないと損をする!
突然ですが。
離職後、諸事情ができたために「働きたいけど…30日以上再就職はできないよ…」
時としてこういう事態が、次の仕事探しの妨げになってしまう方もおられると思います。
そしてそれは、 雇用保険の受給期間が過ぎるのではないか? という不安にも繋がりますよね…
働けない状態で受給期間が過ぎて受給できなくなるのは困ります。
そこで今回は。
・働けない期間の日数を延長することができれば?
・受給が無効にならず受け取れるとしたら?
そんな「受給期間の延長」についてご説明できればと思います。
離職後、雇用保険の受給期間はいつまであるの?
原則、雇用保険を受給できる期間は、離職後の翌日から「1年間」となっています。
この原則「1年間」をまずは念頭に置いておいてください。
受給期間の延長とは?
先にも少し書きましたが、基本手当を受給できる期間は原則「離職日の翌日から1年間」です。
受給期間のついて
具体的に離職日の翌日からの1年間を示します。
- 所定給付日数が330日の方→(1年間+30日)
- 所定給付日数が360日の方→(1年間+60日)
この期間内の失業状態にある日について、所定給付日数を限度として基本手当の支給を受けることができます。
※この期間を過ぎると、所定給付日数を受給し終わっていなくても、それ以後、基本手当の支給を受ける事はできません。
受給期間を延長することができる条件
受給期間中に
- 病気
- 妊娠
- 出産
- 育児
- ケガ
- 小学校就学前の看護
- 親族等の看護
- 配偶者の海外勤務に本人が同行する場合
- 一定のボランティア活動
※これらの要因で引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合、その就業に就くことができない日数を受給期間に加えることができます。
☆(受給期間に加えることができる期間は最大3年間)
特にケガや病気などは急に襲ってくる可能性があり、そんな時にこの制度は助かりますね!
受給期間延長の申請手続き
ハローワークへ申請手続きへ行きましょう。
必要な書類
- 「受給期間延長申請書」(離職後、ハローワークで交付、郵送可)
- 「雇用保険受給資格者証」(離職後、ハローワークで交付)
- 「延長理由に該当することの事実を確認できる書類」(病気の場合は医師の診断書など)
※郵送や代理人による提出も可能ですが、代理人の場合は委任状が必要です!
【受給期間延長申請の注意点】
引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日以降、早期に申請をしてもらうことが原則。
特例として――延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。
受給期間延長が認められたら
延長が認められれば「受給期間延長通知書」が渡されます。
※延長の理由が終わった場合は速やかにハローワークに届け出ましょう。
延長理由によっては医師の診断書などの証明書の提出を求められます。
30日以上ではなく15日以上働けない場合
受給資格の決定を受けた後、病気やケガのため15日以上働くことができない状態の時。
基本手当のかわりに同額の傷病手当の支給を受けることができる場合があります。
病気やケガで15日以上働けない場合
基本手当のかわりに、同額の傷病手当の支給を受けることができます。
ただし
・健康保険、労災保険等、その他の法律に基づき傷病手当金、休業補償給付等の支給を受けている。
・待機期間中および給付制限期間中の日。
これらは支給を受けることができません。
※引き続き30日以上働くことのできない場合には、傷病手当の支給を受けず、受給期間を延長し、傷病が治療した後に基本手当の支給を受けることもできます。
定年退職者等の受給期間延長(60歳以上)
60歳以上(船員の方は50歳以上)の定年退職者や定年後の継続雇用の終了により退職した場合。
退職後一定期間求職の申し込みをしないことを申し込んだ場合には、この申し出た期間(最長1年)分、受給期間を延長することができます。
申請期限について
離職日の翌日から2か月以内です。
受給期間の延長をされる方は、必ずハローワーク等の係員に離職票の提示を申し出ましょう。
※(求職の申し込みをされた後では、延長の申請はできません)
給付手続きの手順はこちらから
まとめ
以上が受給期間延長の説明となります。
もしもこういった条件に当てはまりそうな方は、是非ハローワークへ足を運んでみてください。
また、書類の郵送や代理人(委任状が必要)を立てる事で交付が成立できる場合もあります。
一度電話で相談しましょう。
雇用保険料は、今の生活を支えながら求職活動を行いやすくするものです。
また先述した通り、求職活動行うことが難しい状態でも、受給期間を延長して受給できます。
あなた自身も長年勤めて収めてきた保険料の一部ですので、困ったときには絶対役に立てたいですよね。
諦めないで一度、職業安定所に相談してください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。またなん(^^)/