【雇用保険給付手続きの流れ】給付が受け取れる条件から支給終了までを解説!
これから離職しようと考えている方も、そのほとんどの方は再び求職活動をすると思います。
そこでまず気になるのが「失業給付金」のお話ではないでしょうか?
言ってしまうと、給付金を得ながら最終的に再就職することを目指していくわけなのですが。
その実態が「どんな流れ」で「なにをすれば良いのか?」など分かりずらい問題も多々あり不安。
また、「給付が受け取れない決まり」などもあり、そういったルールもなるべくカンタンに説明します。
※現在「仕事をお探しの方」にも関連のある情報があると思いますので、是非お役に立ててください!
離職~支給終了までの順序
離職
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求職申し込み~受給資格の決定
※受給手続きをする本人が、ハローワークへ必要書類を揃えて申し込みにいきます。
(離職票1・2、マイナンバーカード、身元保証書、本人の印鑑、証明写真2枚、本人名義の預金通帳かキャッシュカード、船員の場合は船員保険失業保険証と船員手帳)
離職票がない場合は辞めた会社に発行してもらいましょう。
※発行してもらえない場合は、ハローワークからその会社に離職票の発行をしてもらうように相談してみましょう。
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雇用保険説明会
※申し込み時に日取りが決定されますので、説明会には必ず忘れずに参加しましょう。
受給資格証などの必要な書類の受け取りに加え、受給手続きの進め方や就職活動についての説明があります。(2時間程度)
※雇用保険説明会は、待期期間満了後とになるケースもあります。
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待期満了
※前述した受給資格の決定を受けた日から、失業の状態が通算して7日間経過するまでを「待期期間」といいます。
この間の期間は雇用保険の支給対象になりませんので、待期満了になるまで1週間待ちましょう。
※給付制限
※自己都合等による退職をされた方は、「待期満了」の翌日から3か月間基本手当は支給されません。
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失業の認定
ハローワークから認定日が定められますので、「原則として4週に1回」に失業認定申告書を書いて提出に行ってください。
※受給資格を得るには「認定日に1回」と「その他で1回(求職活動等)」ハローワークへ行く必要があります。
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基本手当の支払い
基本手当は預金口座への振り込みになります。
失業認定を受けた日数分の基本手当が支給されます。
(振込までは約1週間程度を要します)
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原則、4週間ごとに認定日が指定されます
※この活動を再就職できるまで、また指定された受給期間が終わるまでサイクルします。
受給資格者は、失業認定日1回と求職活動2回受ける事が必須で「4週間の中でこれを行いながら再就職を目指します」
(失業認定日を1回受ける時に求職活動も1回行えるので、失業認定日1回と求職活動1回はセットと覚えておくといいですよ)
それ以外での求人閲覧や職業相談もいつでもできますので安心ください。
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就職が決定
再就職ができた場合、「再就職手当・就業促進定着手当・就業手当・常用就職支度手当・高年齢再就職支度金」などが申請できる場合があります。
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支給終了
ここまでが、受給資格者一連の求職活動中の流れとなります。
就職先がなかなか見つからず、受給期間が終了した場合でも職業相談はできます。
ハローワーク以外にも転職サイトなども活用してみましょう!
雇用保険を受けることができる人とは?
求職者給付を受給できるのは、「失業の状態にある方」のみです。
失業の状態とは?
- 積極的に就職しようとする意志がある事。
- いつでも就職できる能力があること(健康状態・環境等)
- 積極的に仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていないこと。
ですが、これら失業の状態にあっても求職者給付は必ず受給できるとは限りません。
雇用保険は「保険」とついていますが積み立て保険などとは少し違います。
例えば)
積立貯金のように、保険料を負担していれば、必ず支給を受けることができるという制度ではないです。
雇用保険とは?
国が運営している、相互扶助の制度です。
自分の収めた保険料、他の労働者の保険料、事業主の保険料と税金によって成り立っています。
むやみに使える保険でないのは明白ですね!
だからこそ、法律で定められている要件に合致しなければ、支給されないのです。
例え支給されたとしても、金額の決定額もシビアな設定になっています。
以下では求職者給付を受けることができない状態を紹介します
求職者給付を受け取ることができない法律
求職者給付を受け取れない状態
- 病気やケガですぐに就職することができない(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含みます)
- 妊娠、出産、育児などですぐに就職することができない
- 親族の看護などですぐに就職することができない
- 定年などにより離職してからしばらくの間休養する
- 結婚して家事に専念し、就職を希望しない
- 家事手伝いや農業、商業などの家業に従事し就職することができない
- 会社などの役員に就任している
- 自営業をしている(準備も含む)※収入の有無を問わない
- 就職している(見習い、試用期間、研修期間を含み、収入の有無を問わない)
※週当たりの労働時間が20時間未満の場合、就労した日収入額の申告が必要となるが、その他し失業している日については基本手当の支給をうけることができる場合がある。 - 学業に専念する(昼間の学校に通っていて、すぐに就職することができない)
- 次の試験が決まっている(雇用予約・内定を含む)
例えば、働きたいけど働けない状態の「妊娠」「病気」等の場合の救済措置はあるの?
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妊娠、病気等の受給期間延長について
求職者給付金を受け取ることができるのは、原則、離職日の翌日から1年間です。
この期間を「受給期間」といいます。
退職してから、妊娠、病気等の理由で働けない間に受給期間が過ぎてしまうと、雇用保険制度が利用できなくなってしまいます。
そこで、一定の基準を満たした場合には、この受給期間を一定期間延長します。
期間延長したその後、働くことができるようになってから改めて雇用保険の受給手続きを行えます。
まとめ
雇用保険給付の手続きの流れと決まりに関しては以上になります。
仕事を辞めて次が見つかるまでの強い味方ですが、「手続きが色々あってめんどくさそう…」と思う方も多いかと思います。
まずは一つ一つ。
前述した、必要な物を揃え申し込みにいく。
そして雇用説明会を指定された日に受けに行く。
一番時間がかかるのは、雇用説明会だと思いますが、ここを乗り切れば後は割とスムーズ。
4週の間で「認定日の日付と時間を守り1回」「求職活動を2回」することを徹底し行動しましょう。
後は職員さんの説明を都度受けながら、迷うことなく求職活動が行えると思います。
仕事に対する些細な疑問や不安も話したりしてみるといいですよ^^
ハローワークのみで求人を探すのはいいのですが、扱っている求人が少ないといった場合があります。
そういった時には転職サイトなどの活用も検討してみましょう!
性格診断や適職診断などの機能もあり、より自分のやりたいことに近づけるかもしれません^^
それでは、よき求職活動をm(__)m
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。またなん(。-`ω-)